建設水道常任委員会において、所管事務調査「除雪に関する調査」の一環として参考人招致を実施しました。

7月15日(金)、建設水道常任委員会において、所管事務調査「除雪に関する調査」の一環として参考人招致を行い、福島県県北建設事務所所長の長嶺勝広氏、企画管理部主幹兼企画管理部長の佐藤岳晴氏、同じく企画調査課長の小野田慎氏に来庁いただき、大項目として次の4点に渡り意見を聴取しました。Ⅰ.雪に関する地域指定等について、Ⅱ.除雪に関する国庫補助制度等について、Ⅲ.県管理道路における除雪体制について、Ⅳ.関係機関との連携についてです。

話の中で、ポイントと思われる4点に触れたいと思います。

①福島市は、豪雪地帯・特別豪雪地帯の指定基準によると、中通りにおいて唯一の豪雪地帯の指定を受けていること。続いて、豪雪地帯対策特別措置法の目的と仕組みについて概要を説明いただきました。

➁福島県の除雪要領等概要の中で、出動基準については新雪除雪の場合、新降雪深が5~10cm 以上となったとき(ただし、降雪状況、気象予報等を参考に、さらに降雪が続く恐れがないときには、事務所長の判断による。)さらに実施目標については、●路面上の圧雪層厚を5cm 以下とする●通勤・通学の時間までに完了する●始発及び最終バスの運行に支障のないように実施する等。

➂県北建設事務所(管理課)における除雪業務は、20社の民間会社に除雪業務を委託して実施(県有機械貸付除雪、民間委託除雪)。特に、委託契約の内容の中で注目されたのが、除雪機械の固定経費(拘束料)、 民間借り上げ機械に対し、除雪期間中の機械を拘束する日数分の固定費(損料等)を発注者である県が負担するものです。

④令和3年度に、導入した除雪管理システムは各除雪機械にGPS端末を設置し、除雪機械の稼働状況をシステム上でリアルタイムに把握できる。GPS端末として、スマートフォンを利用しており、撮影機能を活用したリアルタイムの除雪状況の確認が可能。降雪時期前に除雪コース上のマンホール、橋梁ジョイント等の要注意箇所を調査・登録することにより、除雪作業時にオペレーターに対する注意喚起が可能という話でしたが、この間の課題も挙げていただきました。