『米沢市関根生まれの祖父が生前、所持していた短刀が見つかり、どのような届け出が必要なのでしょうか」との相談をいただきました。

過日、地区内の町内会の新年会で、参加者の方から相談をいただきました。

「生前、米沢市関根の大きな農家生まれの祖父が、槍(やり)や日本刀を持っていましたがその後に手放して、手元に短刀だけ持っていました。昨年か一昨年、その件で米沢市教育委員会からの問い合わせがありました。その時は、『短刀が見つからなかったので、(登録を)抹消しておいてください』と返事。その後、祖母のタンスの奥にあったのを発見しました(写真)。今回、どのような届け出が必要なのでしょうか」というものでした。
福島市教育委員会の担当者に相談して、銃砲刀剣類手続きの資料をいただき、後日お届けに上がりました。

「銃砲刀剣類登録証の再交付」については、「交付した都道府県教育委員会に対し登録証再交付申請書を提出する。なお、交付した都道府県教育委員会がわからない場合は福島県教育委員会に相談すること」となっています。

なお、新規登録や銃砲刀剣類の発見があった場合は警察署へ。登録を希望する場合は、発見届け出を警察署に行い、また、廃刀を希望するときも警察署に相談して廃刀をしてもらいます。次に、県教育委員会は県警本部からの登録希望の通知を受けて、発見届出者に「登録審査会」の開催(平成30年は年4回)を通知し、審査、登録手続きを行います。資料では、登録手数料として、銃砲刀剣類審査手数料(1件あたり6,300円)、銃砲刀剣類登録証再交付手数料(1件あたり3,500円)がかかります。