
「備品購入費改正に伴う政務活動費の取扱い及び政務活動費 における広報費の取扱いについて」議長へ答申しました。
1月29日㈬、議長より諮問されていた「備品購入費改正に伴う政務活動費の取扱い」及び「政務活動費における広報費の取扱い」の2項目について、2月10日㈪開催の政務活動費検討会において取りまとめ、この日の検討会終了後、正副座長から議長へ答申しました(写真)。これらの概要については、以下のようになります。
1. 備品購入費改正に伴う政務活動費の取扱いについて
本市における備品の基準については、福島市財務規則に規定されていますが、備品管理事務の効率化と物価変動に伴う社会情勢の変化などに伴い、これまで1万円以上とされていた備品の購入価格が3万円以上に改正されました。議会の政務活動費では、備品購入費は認められていませんが、当局の基準改正に伴い消耗品費の取扱いが3万円未満に増額となることから、政務活動費の使途項目で関係する「資料購入費」「事務費の機器借上料」「消耗品費」が3万円(税込み)未満に変更になりました。
2.政務活動費における広報費の取扱いについて
平成22年12月8日付け議会改革検討会の提言により、議員任期満了直前の最終定例会終了後の広報誌(会報)の発行は見合わせることとしていました。今回は広報誌(会報)が公費で発行していることから、福島市議会議員選挙以外の選挙についても、それぞれの選挙期間内の発行については配慮すべきであることを全会派で確認できました。今回は、市議会議員選挙に限らず、衆議院の総選挙や参議院の通常選挙、衆議院・参議院の補欠選挙や再選挙、及び地方自治体の首長選挙や議会議員選挙等の期間中においても、選挙活動と誤解されることも考えられることから、選挙公示・告示日から投票日までは会報の発行は見合わせるべきであるとなりました。
今回の諮問・答申に先立ち、スタートは昨年11月14日開催の「政務活動費勉強会」でした。参加者は、各会派の政務活動費担当者であり政務活動費検討会のメンバーとオブザーバー、議会事務局総務課でした。今回は、政務活動費全般について協議確認する場としての今期初めての勉強会でした。
背景にあったのは、今まで各会派の政務活動費担当者から議会事務局に寄せられた質問や意見に対する回答については、他の会派には共有できていなかったこと。また、この間、ある会派からは他の会派の取扱いがマニュアルに沿っていないなどのご意見が事務局に寄せられることもあったといいます。そこで、事務局から政務活動費の設立からの経過や福島市議会の取組み、各項目の調査研究費から事務費を、まず一括で説明していただき、続いて忌憚のない意見を議員と担当する事務局に発言いただきました。
この中で、事務局から出た「市当局の基準見直しにかかる『消耗品の金額基準の変更』について以外に、各出席メンバーに対して広報費に関連する次の3点の意見聴取があり、会派持ち帰りとなりました。①「広報誌への顔写真の使用」について 、②「一般質問者の特定がされない取扱い」について 、③「広報誌の発行時期についての取扱い」について、です。
1月15日㈬の第2回「政務活動費勉強会」において、各会派の意見を集約した結果、③については全会派から同意をいただきましたが、①と②については各会派のそれぞれの捉え方などが今回初めてわかったところで、一致点を導き出せるかは今後の課題とさせていただくことになりました。
今後のスケジュールとして、事務局から協議結果を議長に報告し、1月中に政務活動費検討会に対して、①金額を30千円に増額する「備品購入費の見直し」と、②全会派の方向性が一致した「広報誌の発行時期についての取扱い」の2点を諮問いただくよう考えている旨の説明がありました。
こうした経緯の中で、1月29日の議長からの諮問を受けて、2月10日に副議長を座長とした政務活動費検討会を開催。この2点を協議し取りまとめ、議長に答申しました。その後、2月20日の代表者会で議長から報告いただき、決裁を行いました。同日夕方には、改訂された「政務活動費マニュアル第5版」が、各議員に貸与されているタブレット上の「サイドブックス」(写真下)に掲載されました。