話の中で、ポイントと思われる4点に触れたいと思います。
①福島市は、豪雪地帯・特別豪雪地帯の指定基準によると、中通りにおいて唯一の豪雪地帯の指定を受けていること。続いて、豪雪地帯対策特別措置法の目的と仕組みについて概要を説明いただきました。
➁福島県の除雪要領等概要の中で、出動基準については新雪除雪の場合、新降雪深が5~10cm 以上となったとき(ただし、降雪状況、気象予報等を参考に、さらに降雪が続く恐れがないときには、事務所長の判断による。)さらに実施目標については、●路面上の圧雪層厚を5cm 以下とする●通勤・通学の時間までに完了する●始発及び最終バスの運行に支障のないように実施する等。
④令和3年度に、導入した除雪管理システムは各除雪機械にGPS端末を設置し、除雪機械の稼働状況をシステム上でリアルタイムに把握できる。GPS端末として、スマートフォンを利用しており、撮影機能を活用したリアルタイムの除雪状況の確認が可能。降雪時期前に除雪コース上のマンホール、橋梁ジョイント等の要注意箇所を調査・登録することにより、除雪作業時にオペレーターに対する注意喚起が可能という話でしたが、この間の課題も挙げていただきました。